今回は、パワハラの意味や事例や判例で解説していきます。 最近になって、パワハラ問題がよくニュースで上がっていたのを覚えているでしょうか。   現代、ハラスメントの数は、全57種類あるともいわれています。 &nb […]

今回は、パワハラの意味や事例や判例で解説していきます。

最近になって、パワハラ問題がよくニュースで上がっていたのを覚えているでしょうか。

 

現代、ハラスメントの数は、全57種類あるともいわれています。

 

そんなにもあるのか!と調べていて思いました。

その中でも、身近にある、パワハラについて見ていきます。

記事は下に続きます。

パワハラの意味や定義

職場などの組織の中で、立場の強い者から弱い者に対して嫌がらせをしたり、圧力をかけて業務には関係のない行為などを、強制的に行わせる行為もことを

 

『パワーハラスメント』

 

といいます。

 

これを略して、『パワハラ』と言います。

 

パワハラの定義

パワーハラスメントの定義は厚生労働省によって、以下のように定められています。

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

引用元:厚生労働省

さらに、具体的なパワハラ行為の基準については、6種類に分類されています。

     身体的な攻撃

殴る・蹴る・叩く・打つなど、あらゆる物理的暴力行為・傷害行為

     精神的な攻撃

立場を利用した脅迫や侮辱・罵詈雑言などの暴言、人格否定など名誉棄損にも
     該当するもの

     人間関係からの切り離し

      会社内で存在を無視したり、仲間外れにして集団から孤立・隔離する行為

     過大な要求

        通常の業務内で実行する必要性がないことや、そもそも達成不可能な指示を与
えて仕事を妨害する行為

    過小な要求 

     過大な要求の反対で、能力や経験を無視して雑用など、業務上特に必要ない仕
  事しか与えないこと。

    個の侵害

          恋人関係や友人関係・家族関係をはじめ、休日の過ごし方など、プライベート
   な分野に対して介入しようとする行為

 

パワハラのイメージとしては、殴る・蹴るなどの身体的な攻撃による傷害行為が思い浮かびますが、

 

精神的な攻撃もパワハラに該当するようです。

 

パワハラにも、いろいろな種類があるようですね。

 

これもパワハラになるの!?

パワハラで訴えられることは、少なくありません。

そこで、今回は、実際にあった裁判の判例を紹介していきます。

 

Y1社で店長代行として勤務していたXは、店舗運営日誌に、店長であるY2の仕事上の不備を指摘する記載をし、その横に「処理しておきましたが、どういうことですか?反省してください」と書き添えた。この記載を見たY2はさらし者にされたと感じ、Xに対し説明を求める中で、Xの態度に激高し、Xに暴力をふるった。

その後、Xは、Y1社の管理部長であるAに対し、Y1社における上記暴力事件の報告書の開示などを求め、Aとやり取りをしていたところ、その中でAは、XがPTSDないし神経症である旨の診断を受け、担当医から、被告会社の関係者との面談、仕事の話をすることを控える旨告知されていたことを認識しつつ、Xに対し、「いいかげんにせいよ、お前。おー、何を考えてるんかこりゃあ。ぶち殺そうかお前。調子に乗るなよ、お前。」などと声を荒げながら述べた。社員Xは、Y2からの暴行をうけるとともに、その後にY1会社から不当な対応を受け、これによって外傷後ストレス障害に罹患したなどと主張して、Y1及びY2に対し、不法行為による損害賠償を求めた。

結論:ほかの従業員からの暴行及びその後の会社担当者の発言が不法行為にあ
たるとして、慰謝料請求を認めた。

参照:https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/54

 

 

F社に勤務していたX(女性)が、精神障害の発症がF社の同僚等の職務に伴ういじめとそれに対する適切な措置がF社においてとられなかったという業務に起因するものであるとして、京都下労働基準監督署長がした療養補償給付不支給処分の取消しを求めた事案。

結論:Xに対するDら同僚の女性社員のいじめや嫌がらせは、いわゆる職場内のトラブルという類型に属する事実ではあるが、その陰湿さ及び執拗さの程度において、常軌を逸した悪質なひどいいじめ、嫌がらせともいうべきものである。

参照:https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/53

 

女性教諭Xが、高等学校によりなされた授業・担任等の仕事外し、職員室内での隔離、何らの仕事が与えられないままの4年6ヶ月にわたる別室への隔離、5年以上にわたる自宅研修等の命令や、一時金の不支給・賃金の据置は、Xが組合員であることを理由とする不当労働行為であると共に、業務命令権を濫用した違法は命令であり、これらは人格権等を侵害する不法行為に該当するとして、1000万円の慰謝料を請求した事案

結論:高等学校が女性教諭に対して行った、授業・担任等の仕事外し、職員室内での隔離、別の部屋への隔離、自宅研修等の命令や、一時金の不支給・賃金の据置は違法であり、これら違法行為により精神的苦痛を与えたことから、高等学校を経営する学校法人は600万円(※地裁では400万円)の損害賠償義務を負う。

参照:https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/66

 

病院Yに介護員(Yにおける準職員)として期間の定めのある労働者として雇用され、雇用契約が、3ヶ月間の試用期間を経て、期間を1年として3回契約更新されたXが、3回目の契約期間満了時において、人事考課の結果、笑顔がないなど介護員の資質が低すぎることを理由に、雇用契約が更新されなかった(以下「本件雇止め」という。)ことから、Yに対し、Yとの雇用契約上の地位の確認と賃金、また、本件雇止めにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求した事案。

結論:笑顔がない、などといったことを理由とした介護員に対する雇止めは、雇止めの合理性・相当性に欠け、無効であり、地位確認と賃金等の支払いを認めた上、当該雇止めは違法であり不法行為に該当するとして、20万円の慰謝料及び5万円の弁護士費用の支払いを命じた。

参照:https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/60

どの事例でも、パワハラを認め、損害賠償を求められています。
そして、結論として、慰謝料の支払いを命じられています。

 

パワハラの多くは、職場内で起きています。皆さんもお気を付けください。

 

SNSでもハラスメントが起こっている!?

最近、SNSを使ったハラスメントも存在しています。

 

その名も、『ソーシャルメディアハラスメント!』

 

略して、『ソーハラ』と言われています。

 

ソーハラの意味

ソーハラ』とは、SNS利用者間で行われる嫌がらせ行為のことです。

職場の地位や職場の優位性を背景に、フェイスブックをはじめとするSNSで友達登録を強要し、投稿を逐一チェックしてコメントする、自分の投稿に対するコメントを強要するなどの行為をさします。

 

これも、一種のパワハラと言えるのではないでしょうか。

 

フェイスブックやツイッター・LINEなどで、個人に対して嫌がらせをすることをいいます。SNSが普及してきて、近年こうしたソーハラが増加していきています。

 

皆さんもSNSの利用には十分注意していく必要があります。

 

事例を紹介!

なかなか聞きなれない『ソーハラ』ですが、一体どのようなものが当てはまるのか、事例を紹介していきます。

 

実際に見た方が分かりやすいですよね。

 

ソーハラ自体あまり馴染みがありませんが、SNSが広まっているいま、次第に増加していき、ニュースにも取り上げられるほどの問題になりそうですよね。

ソーハラ、だめ、ぜったい!!

パワハラの意味まとめ

今回は、最近話題となっている『パワハラ』の意味を紹介していきました。

 

パワハラにも、いろいろな種類のものがあります。

 

パワハラの事例も紹介していきましたが、どれも、損害賠償請求がされており、裁判所から慰謝料請求をされています。

 

パワハラは主に職場内からよく起こっている為、皆さんも注意が必要です。

 

もし、パワハラをされている思ったら、すぐに誰かに相談をするようにしましょう。

 

また、SNSの普及により、ソーハラについても紹介していきました。

 

このほかにも、多用なハラスメントが存在しております。

 

皆さんも、ハラスメントを受けないように注意してください。

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